公益法人については、平成20年に、110年ぶりの法改正が行われ、従来の公益法人は、期限を定め、新法の公益法人になるか、一般財団法人、一般社団法人に移行するか、解散するか、という選択を求められました。それから15年がたち、従来からの公益法人以外の、新しく設立された一般財団・社団法人から公益法人への移行も見られるようになっています。
今回の見直しは、制度改正から、今後の公益法人の在り方を再考されたうえでの改正になっています。他の非営利法人、例えば社会福祉法人なども、公益法人の制度を参照している点が多く、非営利法人のガバナンスの基本になっているように感じます。
今回の改正では、新設される公益信託制度に着目します。ふるさと納税により、以前より寄付がやや身近になっていると感じますが、今後、寄付の新しい形態として活用されるとよいのですが。
公益法人についても、同様にガバナンス強化を図るとともに、収支相償などについては、やや柔軟に考える制度となる予定です。令和7年4月1日より施行されます。また併せて、令和8年4月1日からは、「公益信託制度」が開始されます。
学校法人、公益法人ともに、既存の法人では、役員の組成の再考を求められる場合もあり、事前の準備が必要です。
学校法人については、文部科学省のホームページに、動画を含めた情報が開示されています。
公益法人については、公益法人infomation のページに、改正の経緯を含め詳細に開示されています。ともに、質問も受け付けていますので、まずはそれぞれのホームページをご覧ください。